生活保護を受けている方や、葬儀費用を出すのが難しい方のための「葬祭扶助」。佐賀市・鳥栖市での申請の順番、対象となる方、注意点を家族葬トワエがわかりやすく解説します。
「親が生活保護を受けているが、葬儀はどうなるのか」「身寄りのない親族が入院している」。こうしたご相談は、病院や施設に入っている段階でいただくことが多いです。葬祭扶助はお葬式の前に申請しないと使えないため、早めに仕組みを知っておくことが大切です。
葬祭扶助とは
生活保護法にもとづき、最低限のお葬式(火葬)の費用を自治体が負担する制度です。対象は、検案・ご遺体の搬送・火葬・納骨など、お葬式に欠かせないものに限られます。自治体から葬儀社に直接支払われるので、基準の範囲内であればご家族の自己負担はありません。上限額は国の基準で決まっており、地域や大人・子どもで異なります。
なお、国民健康保険などに入っていた方が亡くなったときに支給される「葬祭費」(佐賀市・鳥栖市は3万円)とは別の制度です。
対象になる主なケース
| ケース | 対象になるか |
|---|---|
| 故人が生活保護受給者で、葬儀を出す家族も生活が苦しい | 対象になることが多い |
| 身寄りのない方が亡くなり、民生委員や家主などが葬儀を行う | 対象になることが多い |
| 故人が生活保護受給者だが、家族に支払い能力がある | 対象外になることが多い |
| 故人が預貯金などの資産を残している | 対象外(または一部のみ) |
最終的には、市役所の決定になります。まずは担当のケースワーカーにご相談ください。
申請の順番
- 市役所に相談・申請する(お葬式の前)
- 佐賀市:生活福祉課(0952-40-7263)
- 鳥栖市:市役所の生活保護担当課(担当のケースワーカー)
- 葬儀社に「葬祭扶助を使う」と伝えて依頼する
- 火葬を行う(通夜・告別式は行わず、火葬のみ)
- 葬儀社が市役所に請求する
土日や夜間に亡くなった場合は、連休明けに手続きすることもあります。先に葬儀社へご連絡ください。
注意しておきたいこと
- お葬式の後の申請は認められないのが原則です。費用を先に支払うと制度が使えなくなります。
- 通夜・告別式、祭壇を飾るお葬式は、扶助の対象外です。
- お布施や戒名、お墓の費用は対象外です。
- 自己負担でオプションを足すと、扶助が受けられなくなることがあります。追加したいものがあれば、事前にご相談ください。
よくあるご質問
Q. まだ亡くなっていないけれど、今のうちに相談していい? A. はい。入院中・施設入所中の段階で、ケースワーカーや施設の方と一緒にご相談いただくことも多くあります。
Q. 扶助の対象にならなかったら? A. トワエの直葬プランは会員価格99,000円(税込)からです。ご予算に合わせてご提案します。
ご相談は24時間365日
- お電話:0120-939-666(通話無料・携帯からもOK)
- 施設・福祉関係者の方からのご相談もお受けしています。












