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葬儀の知識

佐賀市・鳥栖市の葬祭扶助|生活保護を受けている方のお葬式

生活保護を受けている方や、葬儀費用を出すのが難しい方のための「葬祭扶助」。佐賀市・鳥栖市での申請の順番、対象となる方、注意点を家族葬トワエがわかりやすく解説します。

「親が生活保護を受けているが、葬儀はどうなるのか」「身寄りのない親族が入院している」。こうしたご相談は、病院や施設に入っている段階でいただくことが多いです。葬祭扶助はお葬式の前に申請しないと使えないため、早めに仕組みを知っておくことが大切です。

葬祭扶助とは

生活保護法にもとづき、最低限のお葬式(火葬)の費用を自治体が負担する制度です。対象は、検案・ご遺体の搬送・火葬・納骨など、お葬式に欠かせないものに限られます。自治体から葬儀社に直接支払われるので、基準の範囲内であればご家族の自己負担はありません。上限額は国の基準で決まっており、地域や大人・子どもで異なります。

なお、国民健康保険などに入っていた方が亡くなったときに支給される「葬祭費」(佐賀市・鳥栖市は3万円)とは別の制度です。

対象になる主なケース

ケース対象になるか
故人が生活保護受給者で、葬儀を出す家族も生活が苦しい対象になることが多い
身寄りのない方が亡くなり、民生委員や家主などが葬儀を行う対象になることが多い
故人が生活保護受給者だが、家族に支払い能力がある対象外になることが多い
故人が預貯金などの資産を残している対象外(または一部のみ)

最終的には、市役所の決定になります。まずは担当のケースワーカーにご相談ください。

申請の順番

  1. 市役所に相談・申請する(お葬式の前)
    • 佐賀市:生活福祉課(0952-40-7263)
    • 鳥栖市:市役所の生活保護担当課(担当のケースワーカー)
  2. 葬儀社に「葬祭扶助を使う」と伝えて依頼する
  3. 火葬を行う(通夜・告別式は行わず、火葬のみ)
  4. 葬儀社が市役所に請求する

土日や夜間に亡くなった場合は、連休明けに手続きすることもあります。先に葬儀社へご連絡ください。

注意しておきたいこと

  • お葬式の後の申請は認められないのが原則です。費用を先に支払うと制度が使えなくなります。
  • 通夜・告別式、祭壇を飾るお葬式は、扶助の対象外です。
  • お布施や戒名、お墓の費用は対象外です。
  • 自己負担でオプションを足すと、扶助が受けられなくなることがあります。追加したいものがあれば、事前にご相談ください。

よくあるご質問

Q. まだ亡くなっていないけれど、今のうちに相談していい? A. はい。入院中・施設入所中の段階で、ケースワーカーや施設の方と一緒にご相談いただくことも多くあります。

Q. 扶助の対象にならなかったら? A. トワエの直葬プランは会員価格99,000円(税込)からです。ご予算に合わせてご提案します。

ご相談は24時間365日

  • お電話:0120-939-666(通話無料・携帯からもOK)
  • 施設・福祉関係者の方からのご相談もお受けしています。

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